FAQ よくある質問

相続に関する質問

不動産の名義変更、いわゆる登記申請は司法書士の業務となるため、行政書士事務所である当事務所では対応しておりません。
司法書士事務所の紹介は可能ですので、一度ご相談ください。
遺産分割協議書は、必ず作成するものではありません。
しかし、遺産分割協議書を作成せずに口頭のみで分割方法を決めてしまうと、あとになって相続人同士で意見の食い違いが起きるなどのトラブルが発生します。
そのため、できる限り遺産分割協議書は作った方がよいでしょう。

当事務所に関する質問

可能ですが、その場合は以下の電話番号にご連絡をくださいますよう、お願い申し上げます。
090-1047-4214
指定銀行(三井住友銀行)への振込をお願いいたします。
口座番号については、個別でご案内いたします。