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サポート

遺産を誰にどう分ける?

遺言書がない場合、遺産は相続人同士での話し合いにより分割されます。
誰に、どのくらい遺産を分割するかを決める話し合いを「遺産分割協議」と呼び、その話し合いの内容をまとめたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は必ず作らなければならないものではありませんが、作っておかないと「そんな取り決めは聞いていない」「自分はこの財産を引き継ぐはずだったのに」といった、思わぬトラブルが発生してしまいます。

こういったお金のトラブルは一度起きてしまうとどんどんこじれてしまい、自分たちでは解決ができなくなってしまうことも……。
そうなってしまう前に、一度当事務所にご相談ください。遺産分割に関するアドバイスから、遺産分割協議書の作成までサポートいたします。

FLOW ご依頼の流れ

  • お問い合わせ

    当サイトのお問い合わせフォーム、またはお電話よりご相談ください。簡単に内容を伺い、相談の日程を調整します。
  • ご相談・調査

    遺産の分割について、現状どこまで進んでいるのかについて伺います。
    相続が発生したばかりという場合は、まず相続人の総数と遺産の総額を調査し、適切に遺産分割を行うのに必要な情報を揃えます。
  • アドバイス

    遺産の中には不動産といった単純な分割ができないものもありますので、そのような遺産がある場合はどのように分配すればよいかについてアドバイスします。
    ※あくまで相続手続きに関するアドバイスのみです。相続人同士の紛争の調停などはできませんのでご了承ください。
  • 遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議の内容を書面にまとめます。
    この際に、協議の内容について了承したという証明として、相続人全員の捺印をいただきます。

PRICE 料金表

相続人の調査

  • 調査費

    相続人の人数などによって変わります。

    55,000円~

相続財産の調査

  • 調査費

    相続人の人数などによって変わります。

    55,000円~

遺産分割協議書の作成

  • 作成料

    165,000円

相続手続き

  • 手続き費用

    165,000円+385,000円~(総財産3千万以下)+総財産の1~1.5%(総財産3千万を超える部分)

注意事項

※料金はすべて税込みです。
※その他、交通費、戸籍などの取り寄せは実費を頂戴します。
※相続人の数、遺産の総額などにより料金は変動します。
※不動産の登記名義変更には別途司法書士費用が必要です。
※証人手配が必要な場合+16,500円(税込み)。